大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)280号 判決

本件商標は、その指定商品中「加工野菜および加工果実」については商標法第四条第一項第一〇号に該当するとした審決は誤りであることになるから、その取消を求める原告の本訴請求を認容して、これを取消す。

〔編註〕 本件における審決理由の要点は左のとおりである。

本件商標は、前項記載のとおりのものである。

請求人(被告)は「壽星牌」の漢字を書してなる商標(以下「引用商標」という。)を商品「乾燥椎茸」に使用し、これが本件商標の登録出願の日(昭和四四年一月二三日)以前の、昭和四三年一〇月頃には、既に同人の業務に係る商品「乾燥椎茸」を表象するものとして、需要者間に広く認識されるに至つていたものであることは、同人の提出した甲第二号証ないし同第一一号証(本訴における甲第一五号証ないし第二四号証)に徴して認め得るところである。

被請求人(原告)は、甲第二号証ないし第一一号証(本訴における甲第一五号証ないし第二四号証)から引用商標の態様を把握できない、また、該商標が需要者間に広く認識されていることについては、その証左がない旨述べている。

しかしながら、引用商標については上記甲各号証の文言中『商標「寿星牌」(壽星牌)』の文字の記載がある以上、その態様は上記括弧内の文字の態様によつて特定されているものというべきであり、従つて、なおこれが特定されていないということはできない。また、広く「需要者」とは上記甲各号証に記載の「取引者」をも含む概念であつて、該「取引者」に認識されていたということは、それ以外の末端の需要者にも相当程度認識されていたものと推認し得るところであるから、結局、引用商標は需要者間に広く認識されていると認定し得るものとするのが相当である。

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